| 概要 |
創業や異業種進出にともない、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」といいます。)を雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するもの。 また、基盤人材の雇い入れに伴い、併せて一般労働者を雇い入れた場合も、一般労働者について賃金の一部として一定額を支給。 |
| 受給できる額 |
新たに雇い入れた基盤人材一人あたり140万円、一般労働者一人当たり30万円 ※1企業あたりそれぞれ5人まで 基盤人材5人×140万円=700万円、一般労働者5人×30万円人=150万円 合計で850万円が最大で受給可能。 |
| 受給できる事業主 |
次のいずれにも該当する事業主が受給できます。
1.雇用保険の適用事業主。 2.改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材 又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対 象労働者」といいます。)を新たに雇い入れた事業主。
3.新分野の進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備当の設置・整備に 要する費用を300万円以上負担する事業主(事業を開始した日から第1期初回の 支給申請書の提出日までの間に)。
4.実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ 日の翌日から起算して6カ月が経過する日までの間に、解雇等が無いこと。
5.過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主の場合、最後の基盤 人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していること。 |
助成の対象となる 労働者の要件 |
基盤人材とは次のイ、ロのいずれにも該当する方です。 イ 次のいずれかに該当するもの (1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や
技術を有する者 (2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者 ロ 年収350万円以上(ボーナス除く)の賃金で雇い入れられる者 |